建設業許可申請
「建設業」とは、建設工事 (29業種) の完成を請け負う営業をいいます。
そして建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」のみを請け負うことを営業とする者以外は、建設業の許可を受けなければなりません。
・建設業を営もうとする営業所が一つの都道府県の区域内にのみ存する場合
・建設業を営もうとする営業所が二つ以上の都道府県に存する場合 ※大臣許可及び知事許可とも営業できる区域及び建設工事を施工できる区域について制限はありません。
・元請であっても、下請施工を行わず直営で施工する者
・一件の建設工事につき総額4,000万円未満(建築一式については6,000万円未満)の工事を下請けさせて施工する者
・下請として営業しようとする者
・発注者から直接、建設工事を請け負う、いわゆる元請として、一件の工事につき、そのすべての下請契約の下請代金の合計額が4,000万円以上(建築一式工事については6,000万円以上)となる下請契約を締結して施工しようとする者
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・レンガ・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業
工事1件の請負代金の額が、以下のいずれかに該当する場合です。
①建築一式工事にあっては、1,500万円(税込)に満たない工事。
②建築一式工事にあっては、延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
③建築一式工事以外の建設工事にあっては、500万円(税込)に満たない工事
建設業許可の要件(一般建設業許可)
・法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの、個人である場合においてはその者又はその支配人が建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
・その他
・一般建設業の許可の場合
①一定の国家資格等を有する者
②許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、実務経験を有する者
| ・大学卒業後(指定学科) | 3年以上 |
|---|---|
| ・高等専門学校卒業後(指定学科) | 3年以上 |
| ・高等学校等卒業後(指定学科) | 5年以上 |
| ・上記以外の学歴の場合 | 10年以上 |
請負契約の締結又は履行に際して、法律に違反する行為
例)詐欺、脅迫、横領、文書偽造を行うこと
請負契約に違反する行為
例)工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について契約違反の行為を行うこと
①自己資本の額が500万円以上であること
②500万円以上の資金を調達する能力を有すること
③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
①許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について、虚偽の記載がある又は重要な事実の記載が欠けている場合
②建設業者として適正を期待し得ないと考えられる、以下のいずれかの事項に該当するもの(役員等、支配人又は営業所の長に該当者がある場合を含む)
・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
・不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者
・許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
・許可の取消処分を免れるための廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
・営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
・営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法人である場合においては、その役員)が上記のいずれかに該当する者
・暴力団員等がその事業活動を支配する者
・健康保険、厚生年金保険・・・適用事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること
・雇用保険・・・適用事業の事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること
こんな時はご相談ください
・500万円(税込)以上の工事を受注したい場合
・公共工事を受注したい場合
・発注者や元請から求められた場合
・社会的信用を向上させたい場合
取得までの流れ福岡県知事の建設業許可を新規で申請する場合
STEP01 お問合せ・ご相談
STEP02 お見積り
STEP03 必要書類の収集・申請書類等の作成
(おおよそ1か月)必要書類の集まり具合により前後します。
STEP04 申請(書類の提出)
(おおよそ2ヶ月)
STEP05 許可の取得
決算終了後変更届の提出(毎決算期から4ヶ月以内)
建設業許可の更新(5年毎)
Q&A
Q
土木一式工事、建築一式工事の許可を取得すればその他の専門工事も受注できるか?
A
500万円以上の専門工事を請け負うことはできません。
例えば土木一式工事業の許可を持っていても500万円以上のとび・土工工事や舗装工事などを請け負うことはできません。
また、建築一式工事の許可を持っていても500万円以上の大工工事や内装仕上工事などを請け負うことはできません。
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